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遺言書、遺産分割協議書等の作成

​ 皆様は、「遺言書」の書き方のルールについてご存じでしょうか。実は、遺言書には、3種類あり、それぞれ遺言書として効力を有するには細かな決まりがあります。

 遺言書は、故人(法律的には、「被相続人」という)の最後の意思が確認できる文書だと思います

 遺言書で残されたご家族(相続人)に自分の気持ちを伝え、有効に作成することが争いを防ぐポイントになることでしょう。

 しかし、自分で遺言書を作成することは容易ではありません。一度、私達にご相談いただければ、有効な遺言書作成のサポートをさせていただきます。

遺言書の種類

​遺言書には、次の種類があります。

【実筆証書遺言】

実筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言のことです。ワープロやパソコンを用いて作成したり、他人に代筆してもらった場合は、無効となりますので注意してください。また、字を書くのが苦手な方でも、判読しやすいように丁寧に書くことが必要です。

①必ず自分で全文を書く

前記の通り、実筆証書遺言は必ず本人が全文を実筆で書きます。一部でも、ワープロやパソコンを用いた箇所があれば、遺言の全部について無効となる可能性がありますので気を付けてください。

尚、用紙や筆記用具、縦書きか横書きかの制限はありませんが、相続人全員がきちんと判読できるように書きましょう。

自分で書く理由は、偽造を防止するためです。被相続人が書いたものか疑義がある場合はは、筆跡鑑定を行います。

②日付(年月日)を記入する

日付も必ず自分が実筆で記入します。また、日付も「平成30年5月15日」と客観的に特定できるように書く必要があり、例えば「平成30年5月吉日」のような書き方では無効となります。尚、元号、西暦のどちらでも良く、漢数字、算用数字のどちらを用いても構いません。

日付が重要な理由は、遺言書の作成日を特定するためであり、複数の遺言書が存在する場合に、どの遺言書が一番新しいものかを判断するためです。

③署名・押印をする

自筆証書遺言には、署名・押印が必要となります。また、印は認め印でも構いませんが、本人が書いたことを明確にするためには、実印の方が望ましいでしょう。

④訂正、訂正印

遺言書の内容を変更した場合(追加、訂正、削除)は、遺言者がその変更箇所を指示し、変更したことを付記し、署名して、かつ、その変更箇所に訂正印を押す必要があります。しかし、訂正するよりも、新しく書き直した方がより確実ですので、そちらをおすすめします。

⑤封印・保管

自筆証書遺言の場合、封印をしていなくても無効とはなりません。しかし、変造等を避けるため、封筒に入れて封をし、押印に用いた印鑑で封印しましょう。

また、遺言書は、十分気をつけて保管しなければなりませんが、遺族に発見されなければ意味がないですので、分かりやすい場所に保管しておきましょう。また、配偶者などの信頼できる家族に保管場所を教えておいた方が良いでしょう。

以上が、自筆証書遺言を作成する上での主な注意点です。自分で書くことができるため、簡単に思われがちですが、細かな決まりがありますので、注意が必要です。また、これらの要件を満たしていても、遺言書の内容が曖昧な表現であれば、後に相続人間で紛争が起こる可能性もありますので、専門家に一度見てもらうか、別の方法で遺言書を作成するかしましょう。

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