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敷金返還、その他賃貸物件トラブル

 賃貸物件では、原状回復の範囲の問題、賃貸人による賃借人への過大な費用請求、敷金問題等、様々なトラブルが発生することが多々あります。

 賃貸アパートやマンションの様々な紛争については、過去の判例や国が発するガイドラインなどによって、裁判によらずに、賃借人側の主張が認められる可能性があります。お悩みの際は一度ご相談ください。

賃貸トラブルとは?

実際にあったトラブル事例

【1】退去後に、過大な費用を請求された。

【2】入居時に預けた敷金が返ってこない。

【3】入居中、急に家賃の増額を請求された。

対処方法

 上記のようなトラブルが発生した場合、次のように対処することで、解決することがあります。

【1】退去後に、過大な費用を請求された。

​ 賃貸物件(賃貸借契約)では、オーナーや不動産屋、管理会社等と入居前に必ず、賃貸人(貸主=オーナー)と賃借人(借主=自分)のそれぞれの義務や費用負担、賃料の額やその支払日等が記載された「賃貸借契約書」に署名捺印します。

 そのため、退去後に思いも寄らない費用を請求されることはないと思われがちですが、そもそもの契約が、無効又は取り消すことができるものであったり、本来は賃借人が負担すべきではない費用も、賃貸人の勘違いなどで、家賃の何倍もの費用を請求されることが多々あります。そして、このような場合、賃借人は多くの場合が泣き寝入りを強いられることが一般的です(オーナーや管理会社等から、請求された金額を納付しなければ、裁判等の紛争になることが予告され、心理的に請求された金額を支払ってしまう)。

 当事務所では、契約内容の確認、妥当な費用負担の計算及び主張内容の作成、提出を行います。また、退去後に行われる立会確認の時点で、行政書士が当該確認に一緒に立ち会うことで、過大な費用請求を予防できる場合もあります。

【2】入居時に預けた敷金が返ってこない。

 まず、敷金とは、不動産等の賃貸借の際、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する金銭のことです。

 つまり、敷金とは、賃借人が借りた不動産を明け渡すまでに生じた賃貸人に対する一切の債権を担保するもので、何かがあったときのために賃貸人に預けておくお金のことなのです。また、「一切の債権」とは、“未払い賃料債権”と“損害賠償債権”が主に上げられます。

 なので、敷金を預けた賃借人は、賃貸借終了のときに、賃貸人に対して何らの債務を負わない場合は、原則として、当初預けた敷金の全額を自己に返すよう請求できるということです。

 賃貸トラブルで最も多いのがこの敷金問題と言えるでしょう。賃貸人は、この敷金を返還する義務を負いますが、何らかの理由を付けて、これを返さず若しくは預けた金額よりも少額のみを返してくる、といった対応をするオーナー、不動産屋がいます。

 本来、賃借人として正当に請求できる敷金の返還請求。一度、退去時にご相談ください。

【3】入居中、急に家賃の増額を請求された。

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