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​各種契約書の作成、代理、相談業務

 私達は、ビジネス、普段の生活において、様々な契約を締結しています。コンビニやスーパーでの商品購入行為も契約(売買契約)によるものであり、また、知人・友人等からお金を借りたり、貸したりする行為も契約です(消費貸借契約)。

 こららの契約は、原則として当事者の合意があれば成立するので、必ずしも契約内容を書面にした上で当事者の署名捺印を要するものではありま

せん。

 しかし、きちんと契約内容を明記し、当事者が契約内容を理解した上で書面にしておく場合と、単なる契約内容を口約束するだけでは、後者の方が圧倒的にトラブルが発生する可能性が高くなります。

 重要な取引はもちろん、争う可能性が低い取引や行為についても、きちんと書面にしておくことで、紛争を防止し、万一紛争(訴訟等)になった場合でも、契約内容の実現を図るのに優位に手続を進めることができます。

​契約の種類、内容

 契約の種類は、大きく2つに分けられます。民法で典型的な契約として定めたられている「典型契約」。民法には定められていない「非典型契約」の2種類です。

「典型契約」は、次の通り13種類あります。

贈与契約、売買契約、交換契約、消費貸借契約、使用貸借契約、賃貸借契約、雇用契約、請負契約、委任契約、寄託契約、組合契約、終身定期金契約、和解契約

【1】贈与契約

 贈与契約とは、一方当事者が、自己の財産を無償で与えることを相手方と約束する契約を契約を言います。贈与契約は、Aさんが「この車をBさんにあげます。」という意思表示とBさんの「ありがとうございます。」という受諾によって成立します(口頭による合意で成立する)が、その内容を書面で締結していない場合は、両当事者から取り消すことができます。ただし、口頭で合意をしている場合でも、相手方への引き渡しが完了している部分は、取り消すことができません(例えば、Aさんが既にBさんへ自動車を引き渡していた場合には、Aさんはこの贈与契約を取り消すことによって自動車を自己に引き渡すことを請求することはできません)。

【2】売買契約

 場倍契約とは、一方当事者が相手方に財産を移転することを約束し、その相手方がこれに対する代金を支払うことを約束する契約を言います。

 私達が日常生活を営む上で、最も多く締結しているのがこの契約と言っても良いでしょう。自動車や不動産の売買を始め、スーパーやコンビニでの売買もこの契約の類型に該当します。

 スーパーやコンビニでの売買でも分かるように、書面による「契約書」を締結はしていませんが、これも立派な売買契約です。

 売買契約では、その目的物に隠れた瑕疵(欠陥)があった場合、買い主は契約解除や損害賠償を請求することができます。これを、売り主の担保責任と言います。また、他人の物を売買の目的とする契約も有効ですが、売り主はその権利を取得して買い主に移転する義務を負います。

【3】交換契約

 交換契約とは、当事者がお互いに金銭以外の財産を移転することを約束し合う契約のことを言います。売買契約も財産を交換し合う契約ですが、売買契約の場合、買い主から売り主に渡される財産は金銭である一方、交換契約の場合は両当事者が金銭以外のものを渡すことが相違点です。

【4】消費貸借契約

 消費貸借契約とは、一方の当事者が相手方から金銭のような代替物を受け取り、その代替物と同種・同等・同量のものを返還することを約束する契約のことを言います。

 金銭の貸し借りが、この消費貸借契約の典型例です。

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