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​介護、福祉事業

 一般的に,介護事業とは,居宅サービス,居宅介護支援,介護保険施設サービス,介護予防サービス,地域密着型サービス,地域密着予防型サービスからなります。また,福祉事業とは,障害福祉サービス事業を言い,障害児の通所支援サービス(放課後等デイサービス)や就労継続支援サービス事業を言います。

 また,当職は,平成28年から祖母が代表を務める法人(一般社団法人職業技術支援会)の理事役員として就任し,翌年には,同法人が運営する就労継続支援A型事業所で「職業指導員」として従事して参りました。

 そのため,障害者福祉事業には相当程度の知識と適切な施設運営のノウハウがあると自負しております。障害者福祉事業の大変さだけでなく,楽しさも理解していただけるようなコンサルティングを目指しておりますのでご相談お待ちしております。

A型事業所の指定基準

A型事業所って・・・?

 ここでは,当職が最も得意とする就労継続支援A型事業所(一般に「A型事業所」と呼称される。以下同じ。)の指定要件をご説明します。尚,介護事業及びその他の事業は,個別に細かな指定基準がございますので,お問い合わせ下さい。

 皆様がA型事業所と聞いてどのようなイメージを浮かべますか。今日において,A型事業は,良い意味でもそうでない意味でも大分世間に認知されるようになったのではないでしょうか。

 A型事業所とは,通常の企業等に就労することが困難な障害のある方に対して,就労の機会や生産活動の機会を提供し,就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練,その他の必要な支援を行うサービスです。また,必要な知識や能力が高まった方は,最終的に一般企業への就労移行を目指します。

 

 A型事業の特徴としては,障害者(利用者)と雇用契約を締結して,原則として最低賃金を保障する仕組みの雇用型の障害福祉サービスです。

細かな指定基準

 A型事業所の指定を受けるためには,人員,設備基準等の要件を満たさなければなりません。

・人員基準

① 管理者 常勤1名 社会福祉法第19条各号のいずれかに該当する者,社会福祉事業に2年以上従事した者,企業を経営した経験を有する者,これらと同等以上の能力を有すると認められる者

② サービス管理責任者 1名以上(利用者60以下の場合) 障害児・者等の直接支援,相談支援業務の実務経験が5年~10年で,かつ,必要な研修を受講していること

③職業指導員及び生活支援員 職業指導員1名以上,生活支援員1名以上を含み,かつ,常勤換算で利用者数を10で割った数以上(1名以上は常勤とする)

・設備基準

① 訓練・作業室 訓練又は作業に支障が無い広さを有し,必要な機械器具等を備えていること

② 相談室 間仕切り等を設けること

③ 洗面所・便所 利用者の特性に応じたものであること

④ 多目的室 利用者への支援に支障が無い場合は相談室との兼用可能

・運営基準

 就労継続支援A型事業者は,就労継続支援A型事業所ごとに,次の内容について,重要事項に関する運営規程として定めておかなければなりません。

① 事業の目的及び運営の方針

② 職員の職種,員数及び職務の内容

③ 営業日及び営業時間

④ 利用定員

⑤ 就労継続支援A型の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

⑥ 通常の営業の実施地域,サービスの利用に当たっての留意事項

⑦ 緊急時等における対応方法

⑧ 非常災害対策

⑨ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

⑩ 虐待の防止のための措置に関する事項

⑪ その他運営に関する重要事項

 

・必要書類

 就労継続支援事業所を開業するためには,以下の書類が必要です。

① 就労継続支援事業所指定申請書

② 提出する申請書・付表様式一覧チェック表

③ 申請する法人の定款又は寄附行為及び申請する法人の登記事項証明書

④ 平面図・写真・経歴書(管理者,サービス管理責任者)

⑤ 運営規程

⑥ 利用者からの苦情解決措置の概要 勤務体制・形態一覧表

⑦ 資産状況(貸借対照表・財産目録・事業計画書・収支予算書)

⑧ 設備・備品等一覧

⑨ 実務経験証明書・実務経験見込申立書

⑩ 雇用証明書 雇用確約証明書

⑪ サービス管理責任者研修終了証明書の写し

⑫ 資格証明書(看護師・介護福祉士・理学療法士等)の写し

⑬ 役員等名簿

⑭ 指定障害福祉サービス事業の指定に係る誓約書

⑮ サービス管理責任者実務経験及び研修受講証明(申立)書

⑯ 賃貸契約書又は土地・建物の登記簿謄本

⑰ 協力医療機関との契約内容がわかるもの

⑱ 事業開始届

⑲ 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 

 

 近年,障害者福祉事業に対する規制は厳しくなっており,特に雇用型のA型事業所に対しては,事業所での賃金以上の売上達成など従前通りの運営やA型事業所に対する認識では適切な施設運営ができない状態となっております。

 また,指定基準や必要書類,手続も煩雑であり,A型事業所指定の前提として,法人格(運営法人)を取得することが必要となります。そうなれば,上記の必要書類だけでは足りず,更に煩雑な書類等が必要となります。

 法人の立ち上げから指定申請まで経験がある当事務所に一度ご相談ください。尚,料金につきましては,こちらをご覧下さい。

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