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​産業廃棄物収集運搬業

産廃(産業廃棄物)って?

 産業廃棄物とは,①事業活動に伴って生じた廃棄物のうち,燃え殻,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物又は②輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の5第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)のことをいいます。

 これらの産業廃棄物を収集し,運搬することを業として行うためには,「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要となります(積替え保管なし)。

許可要件

​産業廃棄物収集運搬(積替え保管なし)の場合の,許可要件をご紹介します。

①人的要件「人の要件」

 個人事業主であれば,「ご本人」,「政令使用人(各営業拠点先の代表者)」,法人であれば「法人自身」,その「役員(監査役,顧問,相談役を含む),「持ち株比率5%以上の株主」,「政令使用人」などの中に欠格要件に該当する人がいれば,新規許可取得はできません。

その欠格要件は下記のとおりです。

ア 成年被後見人,被保佐人又は破産者で復権を得ない人がいる

イ 禁固以上の刑に処せられ,その執行を終わってから又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない人がいる(※執行猶予中の人も該当します)

ウ 下記の一定の法律違反により,罰金に処せられ,その執行を終わってから,又は執行を受けることがなくなってから,5年を経過しない人がいる

・廃棄物処理法

・浄化槽法

・大気汚染防止法

・騒音規制法

・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

・水質汚濁防止法

・悪臭防止法

・振動規制法

・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律

・ダイオキシン類対策特別措置法

・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

エ 下記の一定の法律違反により,罰金に処せられ,その執行を終わってから,又は執行を受けることがなくなってから,5年を経過しない人がいる

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

・暴力行為等処罰ニ関スル法律

・刑法第204条(傷害罪)

・刑法第206条(現場助勢罪)

・刑法第208条(暴行罪)

・刑法第208条の3(凶器準備集合罪及び結集罪)

・刑法第222条(脅迫罪)

・刑法第247条(背任罪)

オ 暴力団員又は暴力団を辞めてから5年を経過しない者がいる

カ 法人で,暴力団員がその事業活動を支配するもの

キ 過去に許可を受けていたが,「廃棄物処理法」又は「浄化槽法」に違反したため,許可を取り消されてから5年を経過していない人がいる(法人の場合は,取消しの処分に関する行政手続法上の通知(聴聞手続)の日より,60日前以内に,その法人の役員等であった者がいて,その取消しの日から5年を経過していないとき)

ク 過去に許可を受けていたが,「廃棄物処理法」又は「浄化槽法」の許可の取消し処分の通知を受けてから,取消処分を受けるまでの間に,「廃業届(廃止届)」を提出し,それから5年を経過していない者がいる

②講習会を受講し,修了証が手元にある

 講習会は,財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が統括し,各都道府県の産業廃棄物協会が実施するものに,個人事業主であれば,「個人事業主本人」若しくは「事業所代表者」が,法人であれば,「代表者」若しくは「役員」又は「事業所代表者」が受講対象者となります。

③物的要件「物の要件」

 廃棄物の性状に応じた適正な処理ができる車両,容器,車庫等が必要となります。具体的には,車両であれば,対象とする廃棄物を適正に処理できる車両が必要となるでしょう(がれき類を収集運搬する場合に,普通自動車で運搬するといっても適正な処理ができる車両とは認められないでしょう)。容器であれば,ドラム缶やフレコンバック,コンテナ等が必要となります。車庫は,適正な処理ができる車両等を駐車し,保管できる場所が必要となります。

④車両や車庫を継続的に使用する権限を有していること

 上記③で説明した車両や車庫等を使用できる権限があることを証明する必要があります。具体的にいえば,それが自己の持ち物であれば所有権(車両であれば車検証,車庫であれば土地の登記簿等で確認)で,他人からの借用物であれば,使用承諾書又は賃貸借契約書の写しなどで証明します。

 

⑤財産的要件

 財産的要件として,下記の要件を満たしていなければなりません。

ア 現在の事業において過去3年間の損益平均がプラス(なお,マイナスであっても直前期がプラスであれば許可の可能性あり)

イ 自己資本比率が10%を超えている(なお,超えていなくても,債務超過になっていなければ許可の可能性あり)

ウ 個人の場合は,「所得税」,法人の場合は,「法人税」の未納が過去3年間ないこと

エ 直近の決算で上記の「所得税」「法人税」を1円以上納めている

 以上が,産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)要件の概要です。許可申請に係る書類は膨大で煩雑です。一度,お問合せください。

料金に関しましては,「料金表」をご参照ください。

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